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       遺言制度について、Q&A形式でご案内いたします。



 
Q1 遺言は、未成年者であってもできますか。また、被保佐人成年被後見人であっても遺言はできますか。

A 未成年者であっても、15歳以上であれば遺言をすることができます。また、被保佐人及び被補助者も単独で(保佐人等の同意なしで)、遺言をすることができます。
 なお、成年被後見人につきましては、事理を弁識する能力を一時回復しており、かつ医師二人以上の立ち会いがあれば、遺言をすることが可能です。




 
Q2 夫婦が同一の書面で遺言をすることはできますか。

 2名以上の者が、同一の書面で遺言をすること(共同遺言)は禁止されています




 
Q3 自筆遺言書(自筆証書遺言)を作成したいのですが、その際注意する点はありますか。

 自筆証書遺言が有効に成立するためには、以下の要件を満たすことが必要になります。

① 遺言者が全文を自書すること

② 作成した日付及び氏名を自書すること

③ 遺言者が捺印すること(拇印でも可)

 なお、遺言書の保管者又は相続人は、相続開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければなりません。遺言書の開封は裁判所で行いますので、保管者又は相続人等は勝手に開封してはいけません。

 また、検認手続を行わないと遺言の執行ができませんのでご注意下さい。そして、検認手続では、遺言書の方式(自筆、署名、日付、訂正の方法)等の調査をするのみで、その内容が有効かどうかの判断はしません


また、自筆証書遺言には、以下のような長所・短所があります。

① 長所(例) ・費用がかからない 
         ・簡単に作成できる  
         ・内容を秘密にできる

② 短所(例) ・紛失、隠匿、改変、偽造の恐れがある
         ・検認が必要 
         ・発見されない恐れがある
         ・字を書けない人は、利用できない。




 
Q4 公証人に公正証書遺言を作成してほしいのですが、証人は何名必要ですか。また、配偶者は証人になれますか。

 公正証書遺言とは、公証人が公正証書として作成する遺言書のことです。
公正証書遺言を作成するには、証人が2名必要となり、以下のとおり作成していくこととなります。

① 遺言者が遺言の趣旨公証人に口頭で伝えます(口授)。

② 公証人がこれを筆記して、その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。

③ 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名・押印します。
  (遺言者が署名できない場合、公証人がその旨を付記し、署名に代えることができます)

④ 公証人がこれらの方式に従って作成したものである旨を付記し、署名・押印します。
なお、以下の者は公正証書遺言の証人にはなれません

① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの者の配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

従って、推定相続人である配偶者は、公正証書遺言の証人にはなれません。

公正証書遺言の長所・短所は以下のとおりです。

① 長所 ・紛失、隠匿、改変、偽造の恐れがない
      ・字が書けない人でも利用できる
      ・家庭裁判所の検認が不要
      ・遺言者の死後、利害関係人(相続人等)は遺言検索システムを
       利用して、遺言の有無を照会できる

② 短所 ・費用がかかる 
       ・証人が2名必要
       ・遺言の内容が漏れる可能性がある





Q5 秘密証書遺言の特徴と作成方法を教えて下さい。

 秘密証書遺言は、遺言書の内容に関する秘密性は保持したいが、その一方で遺言書が存在していることを明確にしておきたいという場合に利用できる遺言方式です。

 これは、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な遺言方式とも言えます。

その作成方法は、

① 遺言書を作成します。ただし、遺言書の本文はワープロを使っても構いませんし、他人に作成してもらっても構いません。(ただし、署名については自書が必要ですし、捺印も必要です

② 遺言者が上記の遺言書を封筒に入れ、遺言書に捺印した印鑑で封印します

③ ②の封書を公証人及び証人2名(以上)の前に提出し、自分の遺言書である旨及び当該書面の筆記者の氏名・住所を述べます

④ 公証人は、②の封書(遺言書)が提出された日及び遺言者が述べた事項を、当該封書に記載した上で遺言者及び証人とともに署名押印します





 
Q6 遺言でしかその意思表示をすることができない事項はありますか。あるとすれば、具体的にはどのような事項ですか。

 財産の処分(贈与)、認知、推定相続人の廃除などは、生前でも行うことができますが、以下の事項については、遺言でその意思表示をすることが必要です。

① 法定相続分とは異なる相続分の指定、又は第三者に指定を委託すること

② 特別受益者の持戻しの免除

③ 遺産分割方法の指定、又は指定の委託、遺産分割の禁止

④ 共同相続人の担保責任の指定

⑤ 遺言執行者の指定、又は第三者に指定を委託すること

⑥ 遺贈に対する遺留分減殺方法の指定

⑦ 未成年者に対して最後に親権を行う者による未成年後見人又は後見監督人の指定




 
Q7 遺言を撤回する方法及び撤回したとみなされてしまうケースについて教えて下さい。

 ① 遺言者は、生前いつでも遺言の方式に従って遺言を撤回できますので、第2の遺言を作成し、その中で最初の遺言を撤回する旨の遺言(意思表示)をすれば足ります

 なお、撤回をした遺言の中で、新たな遺言をすることも可能です。

 また、最初の遺言方式と、第2の遺言方式が異なっていても構いません。
    (例 公正証書遺言で、自筆証書遺言を撤回することも可能です)

 ところで、第2の遺言で最初の遺言を撤回した後、更に第3の遺言で第2の遺言を撤回(撤回を撤回)したとしても、第1の遺言の効力が復活することにはなりません、その点ご注意下さい。


②  第2の遺言と最初の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については、第2の遺言で最初の遺言を撤回したものとみなされます

 従って、第2の遺言の中で、最初の遺言を明確に撤回する旨の意思表示をしていなくても、第2の遺言と最初の遺言の内容が相反し、これらが両立しないものであれば、その部分については最初の遺言を撤回したものとみなされます

 ただし、内容が抵触するか否かについての解釈で争いが生じることも考えられますので、①の方法で明確に撤回しておいた方がよいでしょう。


③ 遺言者が、遺言後にその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、その抵触した行為に関する部分について遺言を撤回したものとみなされます


④ 遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます

 ただし、公正証書遺言については、その原本を公証役場で保管していますので、この規定は適用されません


⑤ 遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます

 なお、第三者に遺贈の目的物を破棄されたことにより損害賠償請求権を有するときは、当該損害賠償請求権を遺贈の目的としたものと推定されます。




 
Q8 遺言執行者は、どのような職務を行う必要がありますか。

 遺言執行者とは、遺言の効力が発生した後に、相続財産の管理遺言の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有する者のことです。

 遺言者は、遺言において遺言執行者(複数名可)を指定するか又は遺言において遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。

 遺言にこれらの指定がない場合等遺言執行者がいないときは、相続人等利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任します

 ところで、遺言の執行行為は、必ずしも遺言執行者の関与が求められる訳ではありません。

 従って、遺言に遺言執行者の指定に関する定めがなかったとしても、家庭裁判所で遺言執行者を選任せず、特定遺贈などの執行行為を相続人全員で行うことは可能です。

 ただし、以下の遺言執行行為については、遺言執行者によってなされる必要がありますのでご注意下さい。
① 推定相続人の廃除又はその取消し
② 認知




 
Q9 遺言執行者に欠格事由はありますか。また、法人は遺言執行者になれますか。

 未成年者及び破産者は、遺言執行者になることはできません。

 しかし、法人については、その事業目的に反しなければ遺言執行者になることができます。(司法書士法人、弁護士法人、信託会社等)




 
Q10 遺言執行者は報酬をもらえますか。

 報酬をもらうことは可能です。
 その価額の算定についてですが、遺言に報酬に関する定めがあるときは、その定めに従います

 また、遺言に別段の定めがないときは、家庭裁判所が相続財産の状況等を踏まえた上で、その報酬額を定めることになります。



                            
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