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| 債務整理手続全般について、Q&A形式でご案内いたします。 |

Q1 司法書士事務所の広告などで「債務整理」という文言をよく目にしますが、具体的にはどのような手続きのことを言うのですか。
A 「債務整理」とは、①任意整理 ②特定調停 ③破産 ④民事再生等の手続をとおして、多重債務に陥った方の経済的再建を目指していくことを意味します。
①は、債務者と債権者の任意の話し合いにより、分割払い等に関する合意をし、この合意に従って弁済を行っていく手続きですが、②③④については、裁判所の関与のもと各法律に従って手続きを進めていきます。
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Q2 任意整理手続きの特徴を簡単に教えて下さい。また、任意整理にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
A
1.特徴
債権者と債務者との任意の話し合いにより、月々の支払額や支払期間を合意し、その合意に基づき返済を行っていくという債務整理方法です。
2.メリット
① 毎月の支払額や支払期間を現状に即して調整することができ、より柔軟な返済計画を組むことができます。
② 法的手続きではないので、各種の資格制限を受けず、破産や民事再生のように官報に掲載されることもありません。
③ 破産の免責不許可事由に該当する場合でも利用できます。
3.デメリット
① 支払期間が3年~5年という長期にわたることもあり、その間に失業したり病気になったりするなどの事情で返済が困難になったときは、再度破産等の手続きをとることになります。
② 支払総額については、利息制限法の利率に基づいて再計算された額になるのが一般的であり、民事再生のように債務が減額されるということも期待しにくいと言えます。
③ 任意整理であっても、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、5~7年程度は、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
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Q3 破産手続の特徴を簡単に教えて下さい。 また、破産手続にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
A
1.特徴
多重債務などにより月々の支払いが不可能となった場合に、(債務者の)申立てに基づき地方裁判所が破産手続の開始決定をします。
その際、原則的には破産管財人が選任され、管財人は破産者の財産(破産財団)を管理・換価した上で、各債権者に配当することになります。
しかし、破産者の財産が少額(東京等では20万円に未満)のときは、破産管財人は選任されず、破産手続開始と同時に手続きが廃止されます。(同時廃止)
管財事件であっても同時廃止事件であっても、最終的に免責許可決定を得ることが目的となり、また免責許可決定が確定することで各種の資格制限が取り除かれます。(復権)
2.メリット
① 破産手続き及び免責許可決定により、債務の支払いに関する問題は解決します。(非免責債権を除く)
② 破産手続開始決定の申立てから免責許可決定まで、3~4か月程度が目安となり、比較的短期間で手続が進みます。
3 デメリット
① 様々な職業上の資格制限があるため、資格制限を回避したい場合は利用できません。(ただし、免責許可決定が確定すれば、資格制限は解除されます。)
② 信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、5~7年程度は、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
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Q4 民事再生(以下「個人再生」と記載します。)手続きの特徴を簡単に教えて下さい。また、個人再生にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
A
1.特徴
債務者が地方裁判所に民事再生手続開始の申立てをすることにより、手続きが開始されます。
一般再生債権(住宅ローン等を除いた債権)が5,000万円以内であれば、一般再生債権の債権額を2割程度に縮減(但し、最低弁済額は100万円)して、これを3~5年で分割して弁済していくことで、債務者の経済的再生を図っていきます。
個人再生制度を利用するには、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがあることが必要となります。また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があるのですが、小規模個人再生の手続きを利用しているケースの方が多いようです。
2.メリット
① 住宅を維持したい場合は、住宅ローン以外の債務を縮減した上で、住宅ローンとこの縮減された債務を弁済することにより、住宅を処分しなくても済みます。
② 免責不許可事由や職業上の資格制限などの事情で破産手続きを選択できない場合でも、個人再生手続きを利用することができます。
3.デメリット
① 申立てから再生計画の認可決定まで約半年程度はかかり、再生計画に従った弁済を開始するまで時間が掛かります。
② 住宅ローンは減免できません。
③ 破産と同様、個人再生についても官報に住所・氏名が掲載されます。
④ 債務者の財産や収入の状況を調査するために裁判所が個人再生委員を選任した場合、その報酬を支払う必要があります。
⑤ 信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、5~7年程度は、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
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Q5 特定調停手続きの特徴を簡単に教えて下さい。また、特定調停にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
A
1.特徴
債務者が簡易裁判所に特定調停の申立てを行うことで、開始される手続きです。
債務の弁済を停止する一方で、両当事者からの事情聴取をもとに調停委員会が調停条項案(分割弁済案)を示します。
調停の条項について当事者双方の合意があった場合は、特定調停が成立することになります。 また、調停が成立する見込みがなくても裁判所が相当であると認めるときは、調停に代わる決定がなされます。
2. メリット
① 債権者が取引履歴を開示しない場合、特定調停の手続きの中で、調停委員から取引履歴の開示を求めてもらうことができます。
② 民事執行(不動産の差押等)の停止決定が無担保でなされる場合があります。
3. デメリット
① 調停調書は債務名義となり、調停条項の履行がなされないときは債権差押等の執行手続を取られてしまうことがあります。
② 調停手続きの中で、過払い金があることが判明したときでも、原則として過払い金の支払いについては調停条項に盛り込まれません。
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