Q1 自己破産をすると、株式会社の取締役になれないと聞いたのですが本当ですか。また、自己破産をすると仕事をする上で何か支障はありますか。
A 会社法331条では、取締役になれない事由(欠格事由)が列挙されていますが、その中に「破産」は含まれていません。
従って、破産開始決定を受けたことがあったとしても会社の取締役になることができます。
ただし、取締役の在任中に破産開始決定を受けた場合は、会社と取締役(破産者)の委任契約が終了したことになるため、取締役を退任することになります。 この場合は、再度株主総会で選任してもらう必要があります。
なお、破産者(個人)に関する主な資格制限の例は以下のとおりです。ただし、免責許可決定が確定すれば、直ちに復権の効果が生じ資格制限がなくなります。
1.士業関係
弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
社会保険労務士
2.従業員の立場であっても資格制限を受ける者
警備員、証券会社の外務員、生命保険募集人
3.他人の財産管理・処分を義務・権限を持つ者
後見人、後見監督人、保佐人、補助人、任意後見人、遺言執行者
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