|
|
| 過払い金返還について、Q&A形式でご案内いたします。 |

Q1 司法書士事務所の広告などで「過払い金」という文言を目にしますが、これはどういう意味ですか。
A 「過払い金」とは、貸金業者等が利息制限法を超える約定利率で金銭を貸し付け、債務者がこの約定利率に従って返済を続けたことにより、本来支払うべき金額(利息制限法に定めた利率で計算し直した金額)を超えて返済した金員のことです。
|

Q2 利息制限法に定められた利率とは、具体的には何%ですか。
A 以下のとおりとなります。
元金が10万円未満の場合 年20%
元金が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元金が100万円以上の場合 年15%
|

Q3 貸金業者との取引期間がどのくらいあれば、過払いになっている可能性がありますか。
A 借入れの総額や頻度などにもよりますが、約定どおり毎月返済していれば、5~7年程度で過払いになっている可能性はあります。
これまでの総返済額が総借入額を大幅に上回っていると思われましたら、一度専門家に相談してみて下さい。
|

Q4 司法書士に過払い金の返還を依頼した場合、どのような流れで手続きが進むのですか。
A 依頼者からの委任に基づき、一般的には以下のような手順で返還の請求手続きをします。(ただし、返還請求額が140万円以内の場合)
① 貸金業者に取引履歴の開示を請求します。
② 取引履歴をもとに、利息制限法での引き直し計算を行います。
③ 貸金業者に対し、書面をもって過払い金の返還請求をします。
④ 貸金業者との話し合いで、返還額及び返還時期等を定めます。
⑤ 貸金業者との話し合いがまとまらなければ、裁判により過払い金の返還
を求めます。
(この場合は、裁判上若しくは裁判外で和解(合意)を成立させることが
多いです。)
⑥ ④又は⑤に基づき、過払い金が返還されます。
|

Q5 ある貸金業者に対して過払い金返還請求権があると、他の複数の貸金業者に対する債務が支払不能状態であっても破産手続きはできないのですか。
A ある貸金業者から少額の過払い金が回収できたとしても、他の複数の貸金業者に対し多額の債務が残り、約定どおりの支払いができない場合があります。
このような場合でも、破産続きを進めることはできます。
本来であれば、最初に過払い金を回収しこれを破産手続費用(管財人費用等)に充当すべきなのですが、実際には回収に時間が掛かるケースもあります。
そのようなときは、破産の申立てを先行し、その財産目録に過払い金の存否・金額等を記載をするなどして、裁判所に過払い金があることを報告します。
そして管財事件であれば、過払い金を管財人が回収をすることになります。
ただし、過払い金を回収しても破産手続費用を賄えないような場合(同時廃止事件)につきましては、財産目録に過払い金の存否・金額・回収手続の経過等を記載することにより対応することが考えられますが、事前に裁判所に相談し、その指示に従って対処するのがよいでしょう。
|

Q6 3年前に自己破産をしたのですが、その後債権者一覧表に記載した債権者に対し実は過払い金が発生していたのではないかと思うようになりました。自己破産の後に過払い金の返還請求はできますか。
A 自己破産後に過払い金を請求することは判例でも認められています。
破産により免責を受けていながら、その一方で過払い金を請求するのは権利の濫用ではないかという見方もありますが、これは権利の濫用ではなく、正当な権利の行使です。
まず、破産により免責されるのは破産者の債務であり、貸金業者の過払い金返還債務ではありません。
また、過払いになった時点で貸金業者が完済という処理をすれば、そもそも多重債務者にならずに済んだかもしれないのです。
そして、特に利息の引直し計算などせず、自分で破産申立て手続きを行った場合などは、過払いについて全く意識をしていなかったとも考えられます。
更に、破産者の経済的再生という側面からも、過払い金の請求は排斥されるべきではなく、正当な権利の行使と言えるのです。
|
 |
|