|
|
| 成年後見・任意後見について、Q&A形式でご案内いたします。 |

Q1 成年後見制度には、具体的にどのような制度がありますか。
A 法定後見制度と任意後見制度があります。
① 法定後見制度
精神上の障害(認知症・知的障害等)により判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が成年後見人、保佐人等を選任し、これらの者が財産管理や各種法律行為の代理等を行う事で、生活・療養看護に関する支援・保護をしていく制度です。
法定後見は、対象者の状況により下記の3つに分類されます。
ア 成年後見
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある方が対象
→ 成年後見人が支援します
イ 保 佐
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である方が対象
→ 保佐人が支援します
ウ 補 助
精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な方が対象
→ 補助人が支援します
各制度の支援者(成年後見人、保佐人、補助人)は家庭裁判所で選任されることになります。(各制度の詳しい内容については、Q2以降をご参照下さい。)
② 任意後見制度
精神上の障害(認知症・知的障害等)により、判断能力が不十分になる前に、財産管理や生活・療養看護に関する事務の一部又は全部について、自らの意思で、「任意後見受任者」と委任契約を締結しておく制度のことです。
なお、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、この委任契約の効力が発生し、「任意後見受任者」は「任意後見人」として職務を行う事になります。(詳しい内容については、Q6以降をご参照下さい。)
|

Q2 成年後見人の職務について教えて下さい。
A 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある方については、その財産管理や療養看護等を支援する必要があるため、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てることができます。
申し立てることができるのは、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。
そして、家庭裁判所が後見開始の審判をする際に、成年後見人が選任されます。
(後見開始の審判を受けた人を「成年被後見人」と言います。)
成年後見人の職務及び権限は以下のとおりです。
① 成年被後見人の財産を管理すること
② 成年被後見人の財産に関する法律行為を代理すること
③ 成年被後見人の行った法律行為を取り消すこと(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)
④ 成年被後見人の行った(取り消すことができる)法律行為を追認すること
|

Q3 保佐人の職務について教えて下さい。
A 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な方については、その重要な財産を処分する際などに支援をする必要があるため、家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立てることができます。
申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。
そして、家庭裁判所が保佐開始の審判をする際に、保佐人が選任されます。
(保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」と言います。)
保佐人の職務は以下のとおりです。
(1) 被保佐人が下記の行為をする際に同意すること
(保佐開始の審判とともに、保佐人には、下記①乃至⑨の行為に関する同意権が付与されます。)
① 元本の領収又は利用
② 借財又は保証
③ 不動産又はその他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
④ 訴訟行為
⑤ 贈与、和解及び仲裁合意
⑥ 相続の承認若しくは放棄、遺産の分割
⑦ 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付き贈与の申込みの承諾、負担付き遺贈の承認
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕
⑨ 民法602条の期間(短期賃貸借)を超える賃貸借契約
※ 上記以外の行為についても、別途同意権付与の審判がなされることにより、保佐人に同意権が付与されます。(本人以外の者が同意権付与の審判を申立てても、本人の同意は不要です。)
なお、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、上記同意権付与の審判の対象とはなりません。
(2) (1)の行為が、保佐人の同意を得ないでなされた際に、当該行為を取り消す若しくは追認すること
(3) 家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為に関する代理権を行使すること。
ただし、本人以外の者が代理権の付与の審判を申立てる際には、本人の同意が必要となります。
|

Q4 補助人の職務について教えて下さい。
A 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な方については、その重要な財産を処分する際などに支援をする必要があるため、家庭裁判所に補助開始の審判を申し立てることができます。
申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。
そして、家庭裁判所が補助開始の審判をする際に、補助人が選任されます。
(補助開始の審判を受けた人を「被補助人」と言います。)
※ なお、補助開始の審判は、同意権付与の審判又は代理権付与の審判
とともに行われます。
補助人の職務は以下のとおりです。
(1) 被補助人が、家庭裁判所の審判で定められた特定の法律行為をする際に、同意をすること
ただし、審判の対象となる「特定の法律行為」は下記の行為の一部に限られます。
① 元本の領収又は利用
② 借財又は保証
③ 不動産又はその他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
④ 訴訟行為
⑤ 贈与、和解及び仲裁合意
⑥ 相続の承認若しくは放棄、遺産の分割
⑦ 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付き贈与の申込みの承諾、負担付き遺贈の承認
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕
⑨ 民法602条の期間(短期賃貸借)を超える賃貸借契約
なお、本人以外の請求により、同意権付与の審判を求める場合は、本人の同意が必要となります。
(2) (1)の行為が、補助人の同意を得ないでなされた際に、当該行為を取り消す若しくは追認すること
(3) 家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為に関する代理権を行使すること
ただし、本人以外の者が代理権の付与の審判を申し立てる際には、本人の同意が必要となります。
なお、代理権付与の対象となる法律行為の範囲については、(1)の①乃至⑨で掲げられた行為に限られません。
|

Q5 成年被後見人と成年後見人の利害が対立するような取引をする際、成年後見人は成年被後見人の代理人となれますか。また、保佐人と被保佐人の利害が対立する場合や補助人と被補助人の利害が対立する場合は、どのように対応することになりますか。
A ① 成年被後見人の財産を成年後見人に売却するなど、成年被後見人と成年後見人の利害が対立する行為(利益相反行為)をする際には、成年後見人は成年被後見人の代理人にはなれません。
この場合、成年後見監督人が選任されていれば、成年後見監督人が成年被後見人の代理人となりますし、成年被後見人が選任されていなければ、成年後見人の請求により家庭裁判所で特別代理人が選任されます。
② 保佐人と被保佐人の利益相反行為については、保佐監督人が選任されていれば保佐監督人が被保佐人を代理したり、被保佐人の行為に対して同意、取り消し若しくは追認することになります。
なお、保佐監督人が選任されていない場合は、保佐人の請求により家庭裁判所は臨時保佐人を選任します。
③ 補助人と被補助人の利益相反行為については、補助監督人が選任されていれば補助監督人が被補助人を代理したり、被保佐人の行為に対して同意、取り消し若しくは追認することになります。
なお、補助監督人が選任されていない場合は、補助人の請求により家庭裁判所は臨時補助人を選任します。
|

Q6 任意後見人の職務について教えて下さい。
A 任意後見とは、自らの判断能力があるうちに、判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見受任者との間で、財産管理、生活・療養看護に関する事務について委任契約(任意後見契約)を締結しておく制度です。
この任意後見契約は、本人が選んだ受任者(任意後見受任者)との間で上記事務に関する「代理権」を与える旨の契約で、公正証書によりその契約書を作成します。
そして委任者が「精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況」になった際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、「任意後見受任者」は「任意後見人」として、任意後見契約に基づいた職務(事務)を行うことになります。
なお、任意後見監督人を選任する際には、本人の同意が必要となります。(ただし、本人がその意思表示をすることができないときを除きます。)
ところで、任意後見人と成年後見人の権限で大きく異なる点といえば、任意後見人にはあくまで「代理権」が付与されるのであって、「同意権」や「取消権」は付与されないという点です。
|

Q7 任意後見契約は一般的にどのような内容になりますか。
A 任意後見契約は当事者の意思に基づいて締結されるものであり、法の趣旨に反しない限り、その内容は原則的に自由です。
ただし、任意後見契約として成立するために、以下の事項についてはその条項に盛り込んでいく必要があります。
① 「任意後見契約に関する法律」に基づく契約であること
② 委任者が「精神上の障害によって事理弁識能力が不十分な状況」になった場合の事務の委託であること
③ 委託された事務に関して、受任者に代理権を付与すること
④ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が発生すること
そして、任意後見契約において、主に以下の事務を委託し代理権を付与することが考えられます。
① 財産管理事務について
(例)
ア 金融機関との取引(預貯金の管理・払戻し等)
イ 不動産、動産等の保管・管理・変更・処分に関する事務(売却や賃貸借
契約の締結)
ウ 相続の承認・放棄、遺産分割
② 身上監護事務について
(例)
ア 介護契約やその他福祉サービスの利用に関する契約の締結
イ 要介護認定の手続き
ウ 入院・手術等に伴う医療契約の締結・費用の支払い
③ その他の契約事項について
(例)
ア 任意後見人の報酬額及び支払い方法
イ 任意後見監督人の同意が必要な事項
ウ 任意後見監督人に対する定期的報告義務
エ 法定後見の申立て義務
オ 任意後見人への事務費用(実費等)の支払い方法
|

Q8 任意後見監督人の職務及び報酬について教えて下さい。
A 任意後見監督人の主な職務は、任意後見契約上で任意後見人に委託された事務を、任意後見人が遂行しているかどうかを監督することです。
そして、上記の職務に関連し、以下の職務も行う事になります。
① 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること
② 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲で必要な処分をすること
③ 任意後見人と委任者との利益が相反する行為について委任者を代理すること
なお、任意後見人に対し、いつでも事務の報告を求め、任意後見人の事務や委任者の財産の状況を調べることができます。
そして、任意後見監督人の報酬についてですが、これは家庭裁判所が審判によって決定することになります。(任意後見契約の内容とはなりません)
|

|
|