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| 相続登記・遺贈登記手続きについて、Q&A形式でご案内いたします。 |

Q1 昨年父が亡くなりました。相続人は、長男である私(既婚)、長女である妹(既婚)、そして母の3人です。遺言書がないので遺産分割協議を行い、父名義の自宅の土地・建物を母が単独で相続することになりました。この場合、母に名義を変更する(所有権移転登記手続きをする)ために必要な書類を教えて下さい。
A 一般的に以下の書類が必要となります。
① お父様に関する戸籍・除籍・原戸籍の謄本(出生から死亡に至るまでのもの)
※お母様の現在戸籍の謄本も必要となりますが、上記戸籍等の中にお母様の
現在戸籍が含まれていれば、別途取り寄せる必要はありません。
② あなた様と妹様の戸籍謄本(現在のもの)
③ お父様の最後の住所を証する住民票の除票(又は戸籍の附票)
④ お母様の住民票(又は戸籍の附票)
⑤ 遺産分割協議書(実印での捺印)
⑥ あなた様、妹様、お母様の印鑑証明書
⑦ 土地・建物の固定資産評価証明書
⑧ 司法書士への委任状
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Q2 Q1のケースについて質問します。戸籍関係や固定資産評価証明書の取寄せ方法がわからないのですが、貴事務所で手続きをしていただけますか。
A いずれの手続きとも当事務所で承ります。
ただし、固定資産評価証明書の取寄せにつきましては、相続人の内のいずれかの方から委任状をいただいた上で、取寄せ手続きを行います。
また、遺産分割協議書の作成も承りますので、その旨お申し付け下さい。
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Q3 Q1のケースについて質問します。戸籍謄本等は、相続開始後自分で取り寄せたのですが、取寄せ後すでに4か月程経ってしまいました。
この戸籍謄本等は登記手続に使えますか。また、固定資産評価証明書は、相続が開始した年度のものが必要なのですか、それとも登記申請日の年度のものが必要なのですか。
A 戸籍謄本等につきましては、相続開始後に取り寄せていただければ、その後何か月経過したとしても相続登記の手続きに使用することができます。(ただし、遺産分割協議前に相続人か死亡してしまうケースなど、例外もあります)
また、固定資産評価証明書は、登記申請日に関する年度のものが必要となります。
(なお、例えば登記申請日が平成22年1月4日から3月31日までの場合、平成21年度のものが必要となります。)
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Q4 昨年父が亡くなりました。相続人は、長男である私(既婚)、長女である妹(既婚)、そして母の3人です。父は公正証書遺言を遺しており、その遺言書に自宅の土地・建物を私に「相続させる」旨の記載があったのですが、私に名義を変更する(所有権移転登記手続きをする)ために必要な書類は何ですか。
A 一般的に以下の書類が必要になります。
① お父様の戸籍(又は除籍)謄本(死亡した旨の記載があるもの)
② あなた様の戸籍謄本
③ お父様の最後の住所を証する住民票の除票(又は戸籍の附票)
④ あなた様の住民票(又は戸籍の附票)
⑤ 公正証書遺言の謄本
⑥ 土地・建物の固定資産評価証明書
⑦ 司法書士への委任状
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Q5 Q4のケースについて質問します。公正証書遺言において遺言執行者として母を指定していた場合でも、土地・建物の名義変更手続き(所有権移転登記手続き)は、遺言執行者からではなく私から直接司法書士へ依頼してもよいのですか。
A 遺言書に「相続させる」という記載があった場合、「相続」を原因とする所有権移転登記手続きを行います。
そして、この手続きは当該不動産を取得した者の単独行為であり、遺言執行者の協力なくして手続きを進めることができますので、あなた様から直接司法書士へ登記手続きの依頼をしていただくことになります。
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Q6 Q4のケースについて質問します。父が遺した遺言書が自筆証書遺言であった場合、注意する点はありますか。
A 自筆証書遺言の場合、見つけた方若しくは保管していた方は勝手に開封することができません。
家庭裁判所おいて、検認の手続きを行う際に開封しますので注意か必要です。
また、仮に遺言書に封がされていないため検認前にその内容を確認することができたとしても、検認の手続きを経ないと遺言書に基づく相続登記をすることができませんので、この点も注意が必要です。
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Q7 昨年父が亡くなりました。相続人は、長男である私(既婚)、長女である妹(既婚)、そして母の3人です。父は公正証書遺言を遺しており、その遺言においてある土地・建物を(相続人ではない)A氏に「遺贈」する旨の記載がありました。
この場合、その土地・建物の名義をA氏に変更する(所有権移転登記手続きをする)ために必要な書類は何ですか。なお、当該遺言において、遺言執行者として私が指定されています。
A 遺贈を原因とする所有権移転登記手続きを行うことになり、この手続きは遺言執行者であるあなた様とA氏との共同申請になります。
このケースにおいて登記手続きに必要な書類は、一般的に以下のとおりとなります。
① 公正証書遺言の謄本
② お父様の戸籍謄本(死亡に関する記載のあるもの)
③ お父様の最後の住所を証する住民票の除票(又は戸籍の附票)
④ お父様の権利証(又は登記識別情報)
⑤ あなた様(遺言執行者)の印鑑証明書(3か月以内のもの)
⑥ A氏の住民票
⑦ 土地・建物の固定資産評価証明書
⑧ あなた様から司法書士への委任状
⑨ A氏から司法書士への委任状
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Q8 自筆証書遺言に基づき、ある不動産の「遺贈」を受けた(受遺者となった)のですが、当該遺言には遺言執行者に関する記載がありませんでした。当該不動産の所有権移転登記手続きを行うには、誰と登記申請手続を行うことになるのですか。
A 遺言書において遺言執行者を指定していないケースや遺言執行者の指定を第三者に委託していないケースでは、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることができます。
しかし、家庭裁判所で遺言執行者の選任がなされない場合は、遺言者の相続人(全員)が遺言執行に関する権利義務を有することになります。
従って、受遺者としては、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求め、その遺言執行者とともに所有権移転登記手続きを行うか、若しくは遺言執行者の選任を求めず、遺言者の相続人全員と登記手続きを行うことになります。
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