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| 不動産売買・抵当権(設定・抹消)に関するQ&Aです。 |
Q1 不動産を購入することになったのですが、司法書士に名義変更手続き(所有権移転登記手続き)を依頼する際に用意する書類等は何ですか。
A 一般的には、以下の書類等を用意する必要があります。
買主様(あなた様)
① 住民票
② 司法書士への委任状(一般的に、司法書士が作成します)
③ 売買契約書の写し(作成してある場合)
④ 認め印
⑤ 免許証等本人確認書類
売主様
① 登記原因証明情報(司法書士に作成を依頼することも可能です)
② 登記済権利証(又は登記識別情報)
③ 印鑑証明書(3か月以内のもの)
④ 代表者の資格証明書(3か月以内のもの・売主が法人の場合)
⑤ 司法書士への委任状(一般的に、司法書士が作成します)
⑥ 固定資産評価証明書(当年度のもの)
⑦ 実印
⑧ 免許証等本人確認書類
なお、売主の住所が変更している場合、抵当権の抹消登記を同時にする場合など別途書類を用意していただくこともありますので、詳しくは担当の司法書士にお問い合わせ下さい。
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Q2 私は不動産仲介業の者です。貴事務所に不動産売買の決済に立ち会っていただきたいのですが、決済日までの大まかな流れを教えて下さい。なお、今回抵当権の抹消・設定等はありません。
A 大まかな流れは以下のとおりです。なお、必要書類については、Q1をご参照
下さい。
ステップ1(仲介業者様)
売買取引の対象となる物件の謄本(全部事項証明書)と固定資産評価証明書を
FAXしていただきます。
ステップ2(当事務所)
下記事項をFAX(又はメール)にてお知らせします。
① 登記手続に必要な書類等(決済日にお持ちいただく書類等)
② 登記費用の見積り(買主様宛で作成)

ステップ3(仲介業者様)
下記書類をFAXしていただきます。
① ステップ2でお知らせした必要書類の中で、事前に内容を確認させていた
だきたいもの(権利証・登記識別情報通知書・印鑑証明書等)
② 売買契約書(案)

ステップ4(当事務所)
① 登記識別情報が失効していないことの確認をします。
② 登記用委任状・登記原因証明情報等、法務局(登記所)に提出する書類の
作成を行います。

ステップ5(決済当日 買主様・売主様)
① 免許証等本人確認書類を拝見させていただき、そのコピーを取らせていた
だきます。(事前にコピーを取っていただけると助かります)
② 登記用委任状・登記原因証明情報等、法務局(登記所)に提出する書類に、
ご署名ご捺印いただきます。
③ ステップ2でお知らせした必要書類の原本をお預かりいたします。
④ 登記費用をお預かりし、領収証を交付いたします。
⑤ 売買代金等の決済をしていただきます。

ステップ6(決済当日 当事務所)
① 管轄法務局において、登記申請手続きを行います。
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Q3 Q2のケースについてお聞きします。もし、抵当権抹消登記や抵当権設定登記手続きが必要となる場合、決済日までの流れや売主・買主が用意すべき書類で注意すべき点を教えて下さい。
A 以下の点にご注意下さい。
① 抵当権抹消登記を同時に行う場合について
・ 売主様には、抵当権抹消用の委任状(司法書士が作成)に署名・捺印
していただきます。 (決済当日)
・ 売主様から、抵当権抹消登記費用をお預かりさせていただきます。(決済当日)
・ 抵当権者が用意すべき抹消関係書類の確認は、原則的に当事務所と
抵当権者との間で直接行います。(決済日前)
② 抵当権設定登記を同時に行う場合について
・ 買主様には、実印と印鑑証明書(3か月以内)をご用意いただきます。
・ 買主様には、抵当権設定登記手続き用の書類(登記原因証明情報・
委任状(司法書士が作成する場合あり)等)にご署名・ご捺印(実印)
いただきます。(決済当日又は決済日前)
・ 抵当権者が用意すべき書類の確認は、原則的に当事務所と抵当権者との
間で直接行います。(決済日前)
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