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| 一般社団法人設立手続きについて、Q&A形式でご案内いたします。 |

Q1 一般社団法人とは、どのような事業を行う法人のことですか。
A 一般社団法人は、様々な事業を行うことができますが、大きく分けると以下の3つに分類できます。
・文化振興、学術振興、就労支援、高齢者福祉等の公益的事業
・町内会・サークル活動・ボランティア活動・同業者団体・同窓会など、構成員に共通する利益を図ることを目的とする共益的事業
・株式会社のような収益事業
なお、上記のいずれの事業を行ったとしても、社員に対し剰余金を分配することはできません。また、定款の規定に基づき、社員に残余財産の分配をすることはできません。
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Q2 今まで任意団体としてボランティア団体を運営してきましたが、一般社団法人として活動するメリットはありますか。
A 例えば、以下のようなメリットが考えられます。
・設立に際して、官公庁の許可が不要であり、法令に従って公証人の認証を行い、登記をすることで法人を設立できます。(準則主義)
・設立後も官公庁の監督下に置かれません。
・出資金(資本金)は不要です。
・2名以上の社員で設立できますし、役員(理事)も1名以上で構いません。
・NPO法人を設立するより短期間(3~4週間)で設立できるため、速やかに事業を開始できます。
・法人名義での各種契約が可能となり、法人名義で不動産を取得することができます。
・会費や収益事業等により得られた金銭は法人名義の銀行口座で管理できます。
・対外的な取引や交流をする上では、任意団体より取引先や相手方の信頼を得られやすいこともあります。
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Q3 Q2に関連するのですが、一般社団法人として活動するデメリットはありますか。
A 例えば、以下のようなデメリットが考えられます。
・法人住民税が課税されます。
・収入に対しては、原則的に法人税が課税されます。(税理士に依頼すれば、税理士費用もかかります) Q12参照
・設立の際に定款認証や登記手続き等の諸費用がかかります。
・理事の任期が原則的に2年間(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時)となりますので、少なくとも2年ごとに理事の改選にかかる登記手続きが必要となります。(登記費用がかかります。)
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Q4 Q2、Q3を踏まえて質問します。結局、一般社団法人はどのような団体にとって設立のメリットが大きいのでしょうか。
A 例えば、以下のような団体が考えられます
・同好会・同窓会・町内会・ボランティア団体などのうち、比較的規模が大きく(会員数が多く)、会費等の金銭管理を法人名義の口座を通して行いたい団体
・他の団体や法人などとの取引が頻繁にあるため、財産の取得や経費の処理等も法人名で行うことで、財務や収支の明瞭化を図りたい団体
・他の団体や法人などとの取引・交流を図りたいと考えており、組織としての信頼性を担保するために法人化したいと考えている団体
・各種研究・芸術振興・就労支援等の公益的事業が主目的であるため「会社」という名称を使いたくないが、公益的事業に付随する形で収益事業も行う予定の団体
・NPO法人として活動したかったが、NPO法人設立に必要な社員(10名)や理事(3名)の員数を確保できない団体
・NPO法人として活動したかったが、速やかに事業を開始したい団体(NPO法人は一般的に、設立まで6か月以上かかります。)
・NPO法人として活動したかったが、事業年度ごとに必要な行政庁への各種報告(収支報告等)を省略したい団体
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Q5 貴事務所で一般社団法人を設立する際の手続きの流れを教えて下さい。
A 大まかな流れは以下のとおりです。
ステップ1(お客様)
当事務所所定の用紙に法人の名称・目的・事務所所在地・設立時理事等定款記載事項及び登記事項をご記入いただきます。法人設立手続費用を前金で預からせていただきます。(22万円~)

ステップ2(当事務所)
定款及び定款認証に関する委任状を作成します。

ステップ3(お客様)
定款認証用委任状にご捺印いただき、印鑑証明書(3か月以内のもの)を預からせていただきます。また、法人の実印を作っていただきます。

ステップ4(当事務所)
公証役場にて定款の認証手続きを行います。また、登記手続きに必要な各種書類(主たる事務所の決定書等)を作成します。

ステップ5(お客様)
ステップ4において当事務所が作成した書類にご捺印いただきます。

ステップ6(当事務所)
法人設立に関する登記申請手続きを行います。

ステップ7(当事務所)
管轄法務局において登記手続きが完了しましたら、法人謄本(履歴事項全部証明書)、印鑑カード及び印鑑証明書を取得します。そして、これらの書類等をお客様にお渡しするとともに費用の精算を行います。
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Q6 一般社団法人には、どのような機関を設置する必要がありますか。
A 社員総会と理事は、必須機関です。理事会を設置しないのであれば、理事は1名でも構いません。具体的な機関設置のパターンは以下のとおりとなります。
① 社員総会+理事
② 社員総会+理事+監事
③ 社員総会+理事+監事+会計監査人
④ 社員総会+理事+理事会+監事
⑤ 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
なお、理事会を設置する場合、理事を3名以上置く必要があります。
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Q7 理事の職務について教えて下さい。
A 主な職務は以下のとおりです。なお、理事会を設置している法人と、設置していない法人(理事会非設置一般社団法人)とで分けて考えます。
① 理事会設置一般社団法人
・理事会で法人の業務執行の決定を行うこと
・当該理事が代表理事に選定されたときは、法人の業務を執行すること
・当該理事が代表理事ではなくても、理事会で業務執行理事に選定された
場合は、会社の業務を執行すること
② 理事会非設置一般社団法人
・理事が2名以上いる場合、その過半数の決定により法人の業務執行を決定
すること
・定款に別段の定めがある場合を除き、法人の業務を執行すること
・定款に基づき、理事の互選により代表理事を定めること
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Q8 理事の任期は何年ですか。
A 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。ただし、定款又は社員総会の決議によりこれを短縮することができます。
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Q9 監事の職務・権限について教えて下さい。
A 主な職務・権限は以下のとおりです。
① 理事の職務執行の監査
② 理事が不正な行為をした場合等に、理事会(理事会を置いていない場合は他の理事) に報告すること
③ 理事会に出席すること
④ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類等の調査をすること
⑤ 会計監査人の解任権を行使すること
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Q10 監事の任期は何年ですか。
A 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。ただし、定款によって、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで短縮することができます。
また、定款により、補欠として選任した監事の任期を前任者の任期満了時までとすることもできます。
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Q11 一般社団法人設立時の定款(原始定款)の原本に、収入印紙を貼付する必要はありますか。
A 一般社団法人は、株式会社等と異なり、設立時の定款原本について印紙税法の適用を受けないため、収入印紙を貼付する必要はありません。
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Q12 公益的事業又は共益的事業を中心に行っている法人については、法人税の課税について優遇措置はありますか。
A 当該法人が法人税法上の「非営利型法人」に該当する場合、収益事業についてのみ課税されることになります(全収入に対して課税されるわけではありません)。
そして、「非営利型法人」には、「非営利性が徹底された法人」と「共益活動を目的とする法人」の2種類があり、 いずれかの種類の要件を充たすためには、定款に以下の定めを置く(又は置かない)必要があります。
①「非営利性が徹底された法人」
・剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
・解散したときには、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団(財団)法人等に帰属する旨の規定があること
② 「共益活動を目的とする法人」
・会員(社員)が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること
・特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
・解散したときには、その残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体又は公益社団(財団)法人等を除く)に帰属する旨の規定がないこと
なお、上記いずれかの法人に該当するためには、定款以外の要件もありますので注意が必要です。詳しくは、設立手続きを担当する司法書士等にご確認下さい。
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