ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
     事業承継について、Q&A形式でご案内いたします。



 
Q1 「事業承継」という言葉を最近よく耳にしますが、具体的にはどのようなものを承継するのでしょうか。

 一般的には、以下のものを承継するとされています。

① 経営者の地位の承継

 現経営者から後継者に経営者の地位(代表取締役社長等)を承継します。

 後継者候補は親族の場合もありますし、親族以外の従業員ということもあります。 ただし、親族以外の者が経営者の地位を承継する場合、事前に親族の意向を確認しておくことが必要です。


② 経営の承継 

 経営者としての経験、人脈その他業務に関する知識、ノウハウを後継者教育等を通して、後継者に承継していきます。

 また、知識やノウハウだけではなく、経営者が長年培ってきた「経営の理念」といったものも承継の対象となります。


③ 事業用資産の承継

 中小企業の経営者は、当該企業の株式(自社株)の大部分を保有していたり、また事業用資産(不動産・動産等)を会社名義ではなく、個人の資産として保有していることがあります。

 後継者が、円滑に経営を続けていくためには、これらの資産を後継者に承継(集中化)させることが重要と言えます。




 
Q2 自社株や事業資産の全部を、遺言で後継者に承継させたいのですが、法律上何か問題はありますか。

 後継者以外に相続人がいるような場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続に対して、遺産の一定割合を取得することを保障する民法上の制度です。

 そして、遺留分権利者は、遺贈や相続開始前1年間になされた贈与等によって遺産(財産)を取得した者から、遺留分に応じてこれらの財産を取り戻すことができます。(遺留分減殺請求

 従って、遺留分減殺請求により自社株や事業用資産の所有者が分散してしまい、当初の目的(自社株や事業用資産の後継者への集中化)を達成できないこともあります。

 遺言を作成する場合は、自社株・事業用資産以外の資産は非後継者に取得させるようにするなど、遺留分に関する配慮が必要となります。




 
Q3 Q2に関連して質問したいのですが、遺言ではなく生前贈与で自社株や事業用資産を承継すれば遺留分の問題はクリアできるのですか。

 この場合の生前贈与は、後継者の「特別受益」となります。

 特別受益とは、被相続人(前経営者)が生前に相続人(後継者)に対し「生計の資本として又は婚姻・養子縁組のために」贈与した財産のことです。

 そして、被相続人(経営者)の相続開始時にほとんど遺産がないときなど、後継者以外の相続人の遺留分を侵害するケースでは当該生前贈与に対し、遺留分減殺請求がなされることも考えられます。

 よって、生前贈与によって遺留分の問題がクリアされるわけではありません

 なお、生前贈与の場合、相続税に比べて高額の贈与税が課されるのが一般的です(暦年課税の場合)ので、その点も考慮に入れて対処することが必要となります。





Q4 Q2、Q3に関連して質問します。遺言又は生前贈与による自社株や事業用資産の承継について、遺留分の問題をクリアするような法的続きはあるのでしょうか。

 平成20年5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」と記載します。)に基づき、遺留分を有する推定相続人全員により以下の①又は②の事項について書面で合意することができます。

① (※)後継者が、(※)旧代表者から贈与等により(※)特例中小企業者の株式等を取得した場合、その価額の全部又は一部について遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。

② 後継者が旧代表者から贈与等により特例中小企業者の株式等を取得した場合、その価額の全部又は一部について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額当該合意の時における価額(弁護士、税理士、公認会計士等の証明が必要)とすること。

 なお、①又は②の合意をした場合、「後継者が合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合又は旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合」の措置に関する定めを置く必要があります

 また、①又は②の合意をする際に、併せて以下の定めを置くことができます

③ 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した「自社株式等以外の財産」の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定め

④ 推定相続人間の衡平を図るための措置(例 後継者が非後継者に対し、一定の金銭等を支払う旨の定め)

⑤ 推定相続人である非後継者が旧代表者からの贈与等により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定め

(※)後継者とは、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者から株式等の贈与を受けた者若しくは当該贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与によって取得した者のことです。ただし、総株主の議決権の過半数を有しかつ当該会社の代表者であることが必要となります。

(※)旧代表者とは、特例中小企業者の代表者であった者又は代表者である者であってその推定相続人のうち少なくとも1人に対して当該中小企業者の株式等の贈与をしたもの

(※)特例中小企業者とは、中小企業者のうち3年以上継続して事業を行っている会社」のことを言います。なお、「中小企業者」の定義は以下のとおりです。


     業 種  資本金の額又は出資の総額  常時使用する従業員の数
製造業・建設業・運輸業
 3億円以下   300人以下
卸売業  1億円以下  100人以下
サービス業  5千万円以下  100人以下
小売業  5千万円以下  50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除く)
 3億円以下   900人以下 
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業  3億円以下  300人以下
 旅館業  5千万円以下  200人以下
上記以外の業種   3億円以下  300人以下

※ 「資本金の額又は出資の総額」基準又は「常時使用する従業員の数」基準のいずれかに該当すればよいことになります。

 



 
Q5 Q4に関する合意(円滑化法による合意)が有効になるには、家庭裁判所の許可が必要であると聞いたのですが、この許可の他に行うべき手続等はありますか。

 円滑化法による合意をした後継者は、家庭裁判所の許可を得る前に、下記の事項のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることが必要となります。

1.当該合意が、当該特例中小企業者の経営の円滑化を図るためにされたものであること

2.申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと

3.当該合意をした日において、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち、生前贈与により取得した当該株式等を除いたものに係る議決権の数が、総株主の議決権の数の半分以下であったこと

4.後継者が合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合又は旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合に非後継者がとることができる措置に関する定めをしていること


 なお、上記確認の申請は合意した日から1か月以内に、経済産業大臣に対して行う必要があります。

また、経済産業大臣の確認を受けた者は、当該確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所の許可の申し立てをしないと、円滑化法による合意は効力を生じませんので注意が必要です。
 



 
Q6 会社法を活用した事業承継対策があると聞いたことがあるのですが、どのような方法なのでしょうか。

 贈与や遺言以外の方法で、自社株若しくはその議決権を後継者に集中させる方法として、会社法の活用が考えられます。

1 属人的株式の活用 

 株式譲渡制限会社(定款の定めにより発行する全株式について譲渡制限がある株式会社)は、定款に定めることにより、「株主総会の議決権に関する事項」「剰余金の配当を受ける権利」等について、株主ごとに異なる扱いをすることができます。
 
 したがって、後継者が持つ株式については、例え1株しか保有していなくても、その議決権を10としたり、非後継者が保有する株式については、その議決権を各1個ずつとすることも可能です。

 ただし、この定款の定めを置く場合は、株主総会の特殊決議(株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上)が必要となりますので、前経営者の生前(株主が分散する前)に決議をしておいたほうがよいと思われます。


2 種類株式の活用

 種類株式とは、「株主総会の議決権に関する事項」「剰余金の配当を受ける権利」等について、普通株式とは違った権利の内容を有する株式のことです。

 上記「属人的株式」は、株式を保有する者によって株式の権利の内容に差異を設けていましたが、「種類株式」は保有する者に関係なく権利の内容が普通株式とは異なるということになります。

 そして、事業承継対策として利用することができるものの例として以下の種類株式を発行が考えられます。

 なお、以下の種類株式を発行する前提として、これらの株式を発行する旨を定款で定めておくことが必要となります。

① 議決権制限株式

  議決権制限株式とは、株主総会において議決権を行使できる事項について制限のある種類株式のことです。

  例えば、前経営者の生前にその保有する株式の一部を議決権のない株式に変更し、その上で遺言によって、議決権のある(普通)株式を後継者に、議決権のない(種類)株式を非後継者に相続させるという方法が考えられます。

 ただし、株式の一部を議決権のない株式に変更する場合株主全員の同意が必要とされていますので、注意が必要です。

 全員の同意が得られない場合は、前経営者に対し新たに議決権のない株式を発行する(募集株式を発行する)という方法もあります。そして、議決権のない株式を発行した上で、上記同様遺言を作成するという流れになります。

 拒否権付株式

 株主総会(取締役会設置会社については、株主総会又は取締役会)において決議すべき事項の全部又は一部について、通常の株主総会決議の他ある種類株式を保有する株主で構成された種類株主総会の決議を別途必要とする旨を定款で定めることができます。

 この種類株式を持つことで、株主総会や取締役会で決議されたことを拒否することもできるようにもなることから、この種類株式のことを「拒否権付株式」や「黄金株」と呼ぶこともあります。

 この株式を後継者に保有させることで、株主総会で後継者の意図に反する決議がなされたときに、当該決議を拒否することができるようになる一方で、「株主による会社支配」という株式会社の根本原則に相反する制度だという見方もできますので、この株式を発行した場合でも拒否権を発動する際には権利の濫用にならぬよう充分な検討が必要となります。


3 相続人に対する株式の売渡し請求

 相続人に対する株式の売渡し請求とは、株主に相続が開始したことを知ってから1年以内に、当該株式を相続した者に対し、株式(譲渡制限株式)を会社に売り渡すよう請求できる権利のことです。

 この制度を利用することで、会社にとって都合の悪い株主(相続人)を排除することが可能となります。

 ただし、会社がこの請求権を行使するには、定款の定めが必要ですし、また株主総会の決議も必要となります。さらに株式を取得する財源についても剰余金分配可能額という制限がありますので注意が必要です。



                            
フッターイメージ